不動産の相続について

不動産について、具体的な評価の方法と必要な資料について下記をご確認ください。

宅地(自分で仕様している宅地)

・・・一画地の宅地ごとに路線価方式または倍率方式で評価します。

路線価方式・・・市街地にある宅地の評価に用いる方法

路線価×宅地面積(㎡)=評価額
確認必要書類:路線価図

倍率方式・・・路線価が定められていない地域の評価に用いる方式

固定資産税評価額×倍率=評価額
確認必要書類:倍率
※倍率は税務署が毎年見直しをしておりホームページなどで公表されております。

評価しようとする宅地がどちらの方式によるのかわからないときは、税務署での確認が必要です。

また、路線価方式では標準的な計上の宅地について設定されているため、各種の調整が必要です。宅地の立地や形状に応じた補正を加えて評価額を割り出すために、下記各地調整を行います。

調査項目 内容 計算方法
奥行価格補正 奥行きが長短の宅地の調整 (路線価×奥行き価格補正率)×地積=対象地の評価額
側方路線影響加算 側方にも道路がある宅地
(利用価値が高いためその分加算され評価される)
生面路線価×奥行価格補正率①

側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率②

(①+②)×地籍=対象地の評価額

二方路線影響加算 正面と裏面に道路がある宅地(利用価値が高いためその分加算され評価される) 生面路線価×奥行価格補正率①

裏方路線価×二方価格補正率×側方路線影響加算率②

(①+②)×地籍=対象地の評価額

間口狭小補正 間口の狭い宅地は間口距離に応じた補正率により減額 (路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率)×地籍=対象地の評価額
奥行長大補正 奥行きが間口の2倍以上になる宅地は一定の補正率により減額 (路線価×奥行価格補正率×奥行長大補正率)×地籍=対象地の評価額
がけ地補正 1割以上がけ地は減額 (路線価×奥行価格補正率×がけ地補正率)×地籍=対象地の評価額
そのほか 不整形地や三角地、無道路地などは減額

借りている宅地や貸している宅地

・・・貸宅地や賃家の敷地は自用地評価額から一定割合を控除

借地権の評価方法

建物を所有するために土地を借りている権利を借地権といいます。借地権も財産として評価されます。

貸宅地の評価方法

借地権がついている宅地は、その土地の所有者からみると貸宅地となります。自由に処分したりできないため、自用地の場合よりも評価が低くなります。

貸家建付地の評価方法

自分の土地に一軒家やアパート、ビルなどを建てて他人に貸している場合の土地をいいます。

農地・山林

・・・倍率方式または宅地批准方式で評価します。

区分 評価方法 備考
純農地 倍率方式 耕作を目的とする農地
中間農地 倍率方式 市街地の近郊にある農地
市街地周辺農地 市街地農地としての評価額の80% 市街地に近接している
市街地農地 宅地比準方式または倍率方式 農地法の転用許可済みの農地

 

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