把握していなかった故人の預貯金通帳の相続財産について

ご質問

亡くなった父の財産の中に、子供名義の預貯金通帳がありました。
正直なところ本人たちはその通帳や預金の存在を把握しておりませんでした。

これは、相続財産とみなされて相続税の対象になるのでしょうか?

 

川越相続相談センターより

状況をみて総合的に判断されます

子供本人が存在を知らない預貯金口座についてですが、親が子供に内緒で積立をしているというケースは少なくありません。

もしも子供名義の口座が見つかった場合には、実際の管理状況や本人の認識状況を総合的に考慮します。

もしもその子供名義の預貯金口座を相続人が所有していたと考えられる場合には、預貯金口座は相続財産として相続税の対象となります。

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