医療費控除と相続財産について

ご質問

先日、さいたま市に住む母が川越病院に入院中に亡くなりました。
母の死亡後、長女が医療費の支払いをしています。

長女は相続人であり、生計を一にしておりました。 この医療費の扱いはどうなりますか?

 

川越相続相談センターより

母が治療を受けた時の現況によりますが、生計を一にしていますので、医療費を実際に支払った長女の医療費控除の対象になります。
生計が別であった場合は控除対象にはなりませんのでご注意ください。

また母は実際に支払っていないため、母の相続財産から支払ったとしても、母の準確定申告における医療費控除の対象とはなりません。

しかし、そもそも母が負担すべき医療費でありますので、相続税を計算する上では、相続開始後に支払った医療費は債務控除の対象となります。

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