川越銀行で貸金庫を利用していた父が、さいたま市内の病院で亡くなりました。 貸金庫を開けるために必要なものを全て用意していれば、代表者1人で行っても開けてもらえますか?

貸金庫は銀行預金と同様、本人が亡くなった場合は即座に凍結となります。

貸金庫の中の物を持ち出したり処分したりする場合は、相続人全員の面前で開ける事になっていますので、一人で行っても開けてもらうことは出来ません。どうしても銀行に行けない理由がある場合、委任状等が必要になります。

また、貸金庫の中に何が入っているかの確認や、遺言状の有無を確認する目的の場合は、公証役場の公証人の立合いによる中身の確認作業が可能な場合もありますので、希望する場合は事前に確認するとよいと思われます。

Q&Aの最新記事

お気軽にご相談・お問い合わせください 0800-800-9884 受付時間9:00~21:00 無料相談の詳細はこちら
ご相談は無料 0800-800-9884 受付時間9:00~21:00
無料相談の詳細はこちら
  • 料金表 Price
  • 事務所案内 AboutUs
  • 専門家紹介 Expert
  • お客様の声 CustomerVoice
PAGE TOP