さいたま市の葬儀場で父親の葬儀があり、川越市に住む長男が喪主を務めました。 今後遺産分割等の手続きが発生すると思いますが、この時頂いた香典は相続財産とみなされるのでしょうか。

香典は税務的にも法的にも、喪主に贈与されたものとして考えます。

贈与税の非課税財産となっているため原則として課税されません。

遺産に入れ戻す必要もなく、遺産分割の対象にもならないのです。

これは、香典は故人に対して贈られたものではなくその故人のために葬儀をあげる家族の負担を減らすために喪主に対して贈与されたものとみなすためです。

ですから、葬儀後に香典が余った場合はそのまま預って、お布施やお花代などの費用にあてることが一般的です。

 

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