被相続人の財産の大部分が不動産であり、相続税の納税資金が足りないケースの解決事例
お客様のご状況
被相続人の財産の大部分が不動産で、相続税の納税資金が足りないケースでした。
当事務所からの提案
相続人様の手持ちの金融資産でも納税資金が足りないことから、一部の土地の売却によって納税資金に充てることを提案いたしました。
実施内容
まず、相続税の税額を試算し、また土地を売却した後の譲渡所得税の納税資金を考慮して、どの土地を売却したらよいかの選定を行いました。不動産の売却については、お知り合いの不動産業者さんを知らないことから私ども顧問先である業者さんを紹介いたしました。また、相続税の申告期限までに売却が決まらないことも考慮して、金融機関からの融資の準備も合わせて行いました。
結果
初めて相談に来られた時は大変心配そうであった相続人様も、無事に希望額で売却が成立して、申告期限までに納税が済みまして、ほっとされておられました。
専門家からのワンポイント
相続税の申告・納付期限は10か月です。長いようですが、実際はあっという間です。相続税がご心配な方は早めに私どもにご相談ください。