「相次相続控除」が適用された専門家でも見落としがちな解決事例
お客様のご状況
お父様が亡くなられて、長女と次男さんが相談に来られました。少し変わったケースで、長男さんは4年前に亡くなられており、長男さんが独身であったため、その時の相続人はお父様でした。
当事務所からの提案
お父様の預金通帳をチェックしていたところ、長男さんの相続財産として大きな金額の入金があったことから、当時、相続税の支払いがあった可能性が想定されました。もし、長男さんの相続でお父様が相続税を支払っていれば、「相次相続控除」という税額控除が適用されることが出来て、今回のお父様の相続税の節税が出来ることをお伝えいたしました。
実施内容
長男さんの相続税の申告書の控えを確認していただいたところ、およそ600万円の相続税の納税があったことが判明いたしました。
結果
「相次相続控除」の適用要件を満たしていることが確認出来て、今回のお父様の相続税をおよそ300万円ほど減額することが出来ました。
専門家からのワンポイント
「相次相続控除」とは、被相続人が過去10年以内に相続等により相続税を支払っている場合に適用できる税額控除です。よく耳にする「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除の特例」とは違い、相続人の方はもちろん、税理士でも見落としてしまいがちな特例です。身内にご不幸が続いた場合はそのことを税理士に伝えることをお勧めいたします。