後から知らなかった財産が発覚した際の解決事例
お客様のご状況
3年前にお亡くなりになられたお父様の定期預金が、つい最近発覚した事例です。
相続人様は相談者である娘さんとお母さまのお二人です。
当時、お父様の財産を計算したところ、相続税の基礎控除額4,200万円以下であったため、相続税の申告をすることなく、名義変更だけ済ませておりました。
そんなところへ、お二人とも知らなかったお父様名義の定期預金1,200万円の満期の通知が、ゆうちょ銀行から届きました。
これをお父様の相続財産に加えますと、基礎控除額を超えてしまうため、一体どうしたらよいかという疑問と心配について、相続人である娘様から当事務所に相談されました。
当事務所からの提案
相続税の申告期限が過ぎて、新たな財産が見つかった場合も基礎控除額を超えているのでしたら相続税の申告と、税金の納付は必要となります。
税務署から問い合わせがあった後に申告をする場合に比較して、自分から先に申告をする方がペナルティである税金が安くなることをご説明して、自主的に期限後の申告をされることをお勧めいたしました。
実施内容
通常の申告期限内に提出する場合と同じように、銀行の残高証明の入手や土地の評価を行いました。
結果
当時のお父様の財産の整理、評価を行った結果、お母さまが相続したご自宅の土地の評価について、小規模宅地等の特例が適用出来る事が判明いたしました。
あとから発覚した定期預金の金額が加算されるものの、この小規模宅地等の特例によって土地の評価額から減額される金額の方が大きかったため、結果として相続税の納付金額は0円で済みました。
もちろんペナルティもありません。
専門家からのワンポイント
このように、後から知らなかった財産が発覚することはよくあることです。
今回のケースのように高額な場合、高額でなくても心配な場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。