代理人

遺産分割協議での特別代理人について

ご質問 父親が死去し、母親と子供で遺産分割協議を行うこととなりました。 相続人が未成年者の場合は、まず裁判所に『特別代理人』を選任してもらう必要があると思います。 その選任された『特別代理人』が未成年者に代わり遺産分割協議を行うと思いますが、では、 未成年者の一番身近な存在である母親は『特別代理人』になることができるのでしょうか?   川越相続相談センターより NOです。母親
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