医療費控除

医療費控除と相続財産について

ご質問 先日、さいたま市に住む母が川越病院に入院中に亡くなりました。 母の死亡後、長女が医療費の支払いをしています。 長女は相続人であり、生計を一にしておりました。 この医療費の扱いはどうなりますか?   川越相続相談センターより 母が治療を受けた時の現況によりますが、生計を一にしていますので、医療費を実際に支払った長女の医療費控除の対象になります。 生計が別であった場合
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