死亡退職金

死亡退職金の相続と申告について

ご質問 川越に住んでいた父は2年前に他界しましたが、今年になって、勤務していたさいたま市の会社より死亡退職金が支払われました。 これは私が来年確定申告するのでしょうか?   川越相続相談センターより  支給が確定した時期によって取り扱いが異なります。 被相続人の死亡後、3年以内に支給が確定した死亡退職金は、みなし相続財産として、相続税の計算に含めなければいけません。 支給さ
続きを読む >>

お気軽にご相談・お問い合わせください 0800-800-9884 受付時間9:00~21:00 無料相談の詳細はこちら
ご相談は無料 0800-800-9884 受付時間9:00~21:00
無料相談の詳細はこちら
  • 料金表 Price
  • 事務所案内 AboutUs
  • 専門家紹介 Expert
  • お客様の声 CustomerVoice
PAGE TOP