相続財産
把握していなかった故人の預貯金通帳の相続財産について
ご質問
亡くなった父の財産の中に、子供名義の預貯金通帳がありました。
正直なところ本人たちはその通帳や預金の存在を把握しておりませんでした。
これは、相続財産とみなされて相続税の対象になるのでしょうか?
川越相続相談センターより
状況をみて総合的に判断されます
子供本人が存在を知らない預貯金口座についてですが、親が子供に内緒で積立をしているというケースは少なくありません
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相続財産について
ご質問
一言で『相続財産』と言っても、現金や預金、土地などしか浮かびません。
見落としがちなものがあったら教えてもらえないでしょうか。
川越相続相談センターより
わかりました。思いがけない『お宝発見』となることもあるかもしれません。
①旅行会社の、旅の『友の会』会員だった場合
故人の会員カードの退会手続きをすることになります。
月掛けで積み立てていて、一定期間積み立
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