養子縁組
旦那死亡後の義母の相続について
ご質問
私は主人を亡くしてから、主人の母(私から見て義母)の名義の家に同居しています。
主人の父(私から見て義父)も既に亡くなっており、2人きりの生活で私が義母の面倒を献身的に見ています。
連絡のない主人の兄弟姉妹よりも本当の親子のように接して生活していますが、それでも私には、義母が亡くなった場合の相続権はないのでしょうか?
川越相続相談センターより
相続権はありません
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養子縁組があとから発覚した相続について
ご質問
実の兄が亡くなりました。兄は結婚暦がなく、子供もいません。
私は既に両親も亡くしており、 他に兄弟もいないため私が1人で相続の手続きをすることになったのです。
しかし、手続きを進めていくうちに驚くべきことが発覚しました。
兄は亡くなる5年前に、なんとAさんという方と養子縁組をしていたのです。
叔母にあたる私はまったく知らされていませんでした。
Aさんは養子であり実子ではない
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