遺産分割協議
時間が経ってから発覚した相続財産について
ご質問
昭和53年1月に亡くなった父親の相続手続きを、かなり時が経過していますが今から行うことになりました。
手続きにあたり、父には川越市とさいたま市にあるアパートから常に家賃収入があることが発覚しました。
遺産分割協議が成立するまでの間のそれぞれの家賃収入は、法定相続分にしたがって母が1/2、子供2人が1/4ずつの計算で間違いないですか?
川越相続相談センターより
相
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遺産分割協議中の相続人が亡くなった場合について
ご質問
平成27年7月7日に川越市の祖父が亡くなりました。
相続人は子にあたる兄弟4人で、私の父とおじ、おば2人となります。
ところが遺産分割協議を進めている最中、残念な事に父が倒れ、さいたま病院で息を引き取りました。
父の相続人は私と母の2人だけになります。
この場合、祖父の相続税の基礎控除額はどうなりますか?
川越相続相談センターより
相続税の基礎控除額は、平成27年1月に法改正
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遺産分割協議での特別代理人について
ご質問
父親が死去し、母親と子供で遺産分割協議を行うこととなりました。
相続人が未成年者の場合は、まず裁判所に『特別代理人』を選任してもらう必要があると思います。
その選任された『特別代理人』が未成年者に代わり遺産分割協議を行うと思いますが、では、 未成年者の一番身近な存在である母親は『特別代理人』になることができるのでしょうか?
川越相続相談センターより
NOです。母親
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