遺産分割協議中の相続人が亡くなった場合について

ご質問

平成27年7月7日に川越市の祖父が亡くなりました。
相続人は子にあたる兄弟4人で、私の父とおじ、おば2人となります。

ところが遺産分割協議を進めている最中、残念な事に父が倒れ、さいたま病院で息を引き取りました。
父の相続人は私と母の2人だけになります。

この場合、祖父の相続税の基礎控除額はどうなりますか?

川越相続相談センターより

相続税の基礎控除額は、平成27年1月に法改正がありました。

平成27年1月1日以降に被相続人が死亡し相続が開始した場合
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となります。
それ以前は
5,000万+1,000万×法定相続人の数
でしたので、かなり変更されています。

今回の件は、祖父の相続開始後にその相続人も亡くなるという『数次相続』というものになります。
ですが途中で相続人が増えても、基礎控除額は始めに相続を開始した時点での法定相続人で計算をします。
そのため、祖父の相続の基礎控除額は
3,000万円+600万円×4人で、5,400万円となります。

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