遺産分割協議

時間が経ってから発覚した相続財産について

ご質問 昭和53年1月に亡くなった父親の相続手続きを、かなり時が経過していますが今から行うことになりました。 手続きにあたり、父には川越市とさいたま市にあるアパートから常に家賃収入があることが発覚しました。 遺産分割協議が成立するまでの間のそれぞれの家賃収入は、法定相続分にしたがって母が1/2、子供2人が1/4ずつの計算で間違いないですか?   川越相続相談センターより 相
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遺産分割協議中の相続人が亡くなった場合について

ご質問 平成27年7月7日に川越市の祖父が亡くなりました。 相続人は子にあたる兄弟4人で、私の父とおじ、おば2人となります。 ところが遺産分割協議を進めている最中、残念な事に父が倒れ、さいたま病院で息を引き取りました。 父の相続人は私と母の2人だけになります。 この場合、祖父の相続税の基礎控除額はどうなりますか? 川越相続相談センターより 相続税の基礎控除額は、平成27年1月に法改正
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遺産分割協議での特別代理人について

ご質問 父親が死去し、母親と子供で遺産分割協議を行うこととなりました。 相続人が未成年者の場合は、まず裁判所に『特別代理人』を選任してもらう必要があると思います。 その選任された『特別代理人』が未成年者に代わり遺産分割協議を行うと思いますが、では、 未成年者の一番身近な存在である母親は『特別代理人』になることができるのでしょうか?   川越相続相談センターより NOです。母親
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