お知らせ
【無料】あなたの家族に伝えるエンディングノートづくりセミナー
エンディングノートとは?
終活の一環として、自分の希望や思いをまとめたノートのことで、次のような内容で構成されています。
エンディングノートの内容
家族へのメッセージ
・妻・夫へ
・子供・孫へ
お葬式に参加してほしい方
私はこんな人
・好きな音楽や歌手
・好きな食べ物
・お気に入りの言葉
等
エンディングノートについて詳しくはこちら
相続無料セミナーの開催のご案内
参加
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相続税相談会実施中!
当事務所では相続税に対する無料相談会を実施しております。
平日がお忙しい方には、土日祝日も事前予約の上ご相談を承っております。
初めての相続から大切な家族のための相続のご準備までご相談にのります
下記のようなお悩みをもたれる方々のご相談を多くいただきます。
「相続について何から初めていいかわからない・・・」
「税務署から相続税の申告について連絡がきたが、何をすすめればいいか・・・
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生前贈与と相続税の関わりについて
ご質問
私と私の息子(父からみると孫)は、埼玉県の川越に居住する私の父から、毎年100万円の贈与を受けていました。
100万円の贈与は非課税と聞いていたので、私も息子も申告もなにもしておりません。
その父は先月亡くなって、これから相続税の申告をするのですが、この贈与については相続とは無関係と考えてよろしいでしょうか。
川越相続相談センターより
贈与税の計算において
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死亡退職金の相続と申告について
ご質問
川越に住んでいた父は2年前に他界しましたが、今年になって、勤務していたさいたま市の会社より死亡退職金が支払われました。
これは私が来年確定申告するのでしょうか?
川越相続相談センターより
支給が確定した時期によって取り扱いが異なります。
被相続人の死亡後、3年以内に支給が確定した死亡退職金は、みなし相続財産として、相続税の計算に含めなければいけません。
支給さ
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時間が経ってから発覚した相続財産について
ご質問
昭和53年1月に亡くなった父親の相続手続きを、かなり時が経過していますが今から行うことになりました。
手続きにあたり、父には川越市とさいたま市にあるアパートから常に家賃収入があることが発覚しました。
遺産分割協議が成立するまでの間のそれぞれの家賃収入は、法定相続分にしたがって母が1/2、子供2人が1/4ずつの計算で間違いないですか?
川越相続相談センターより
相
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遺産分割協議中の相続人が亡くなった場合について
ご質問
平成27年7月7日に川越市の祖父が亡くなりました。
相続人は子にあたる兄弟4人で、私の父とおじ、おば2人となります。
ところが遺産分割協議を進めている最中、残念な事に父が倒れ、さいたま病院で息を引き取りました。
父の相続人は私と母の2人だけになります。
この場合、祖父の相続税の基礎控除額はどうなりますか?
川越相続相談センターより
相続税の基礎控除額は、平成27年1月に法改正
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さいたま市に住む父が遺言書を作成しました。自分の所有する不動産を全て相続人○○に相続させるというものでした。 その3年後、新しく遺言書を作成しましたが、こちらは川越銀行他全ての預貯金は相続人▲▲に相続するという主旨のものでした。 一度遺言書を作成した後で新たに遺言書を作成した場合、先に作成した遺言書は無効となってしまうのでしょうか?
遺言の制度は、遺言者の最終的な意思を尊重することを目的としています。
そのため後から新しい遺言書を作成することが可能で、前の遺言の撤回も自由にできます。
撤回できるのは民法1023条1項により、前の遺言があとから作成された遺言と比べて矛盾抵触する部分についてのみとなります。
抵触部分がない場合、その遺言書は何通あったとしても全て有効になります。
その時は抵触部分がないかを判断するのにかなり
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遺言書がない場合の相続について
ご質問
私は小さい頃から川越に住む叔母の家によく行っていました。
叔母には子供がおらず、近年は私が全ての面倒をみてあげていました。
私は相続人にはならないためか、常日頃から私や周りの兄弟・親戚に、全財産を私にくれると話してくれていました。
遺言書等はありませんが、これは有効なものでしょうか?
川越相続相談センター
遺言は口頭のものは認められません
ですが、死因贈与契約については口頭
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川越商事に勤務していた主人が亡くなり、退職金手当等を受け取ることとなりました。 この退職金は、相続税の対象となりますか?
相続財産とみなされるものの中に、退職手当金、功労金他これらに準ずる給与などがあります。
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが、相続税の課税対象となります。
死亡退職で支給される金額、および生前に退職していて支給される金額がそれにあたります。
尚、退職手当金等は非課税限度額というものがあります。
500万円×法定相続人の数で算出される金額がそうです。
全ての相続人が受け取った退職
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さいたま市の葬儀場で父親の葬儀があり、川越市に住む長男が喪主を務めました。 今後遺産分割等の手続きが発生すると思いますが、この時頂いた香典は相続財産とみなされるのでしょうか。
香典は税務的にも法的にも、喪主に贈与されたものとして考えます。
贈与税の非課税財産となっているため原則として課税されません。
遺産に入れ戻す必要もなく、遺産分割の対象にもならないのです。
これは、香典は故人に対して贈られたものではなくその故人のために葬儀をあげる家族の負担を減らすために喪主に対して贈与されたものとみなすためです。
ですから、葬儀後に香典が余った場合はそのまま預って、お布施や
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