Q&A

医療費控除と相続財産について

ご質問 先日、さいたま市に住む母が川越病院に入院中に亡くなりました。 母の死亡後、長女が医療費の支払いをしています。 長女は相続人であり、生計を一にしておりました。 この医療費の扱いはどうなりますか?   川越相続相談センターより 母が治療を受けた時の現況によりますが、生計を一にしていますので、医療費を実際に支払った長女の医療費控除の対象になります。 生計が別であった場合
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川越市に住む父が亡くなりましたが、親子関係が良くなかったこともあり私は相続放棄をしました。 ですが、私が受取人になっている父の死亡保険金は受け取ることができますか? その場合の相続税はどうなりますか?

死亡保険金は受取人固有の財産となりますので、受取人が相続を放棄した場合でも受取が可能です。 死亡保険金や死亡退職金は「みなし財産」と呼ばれるものです。 「みなし財産」は課税対象の財産となりますので、相続放棄をして、受け取った財産が生命保険金だけでも、相続財産の総額が基礎控除額を超えている場合は納税義務者として相続税を納める必要があります。 相続放棄というのは、相続人がプラスの財産もマイナスの財産も
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さいたま市に住む父が亡くなり、有価証券の相続手続きも必要になりました。 証券会社に預けてある川越商事の株券は過去に株式分割が行われたため、100株単位の銘柄ですが1,222株保有しているようです。 この場合、どういった手続きが必要でしょうか?

上場株式は、証券会社に口座を開設して売買することができます。 昔と違って今は全て電子化されています。当然株券の現物もありませんので、 証券会社や信託銀行にて、口座名義の変更手続きをする必要があります。   企業同士の合併や株式分割、増資や減資などにより、単元株に満たない株数を保有するケースは多々あります。 市場で売買できるのは単元株が基本になりますので、1222株のうち、120
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川越で事業を営んでいた父が亡くなりました。 日ごろから自分で帳簿をつけて、確定申告も自分できちんとやっている人でしたので、内容を細かく把握してくれている税理士もいません。 年の途中で亡くなった場合、確定申告はどのようにすればいいのでしょうか。

亡くなった方(被相続人)が行う予定だった確定申告を、相続人が代理で行うことを 「準確定申告」といいます。   亡くなった年の1月1日から死亡した日までについて、相続人が代理で、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、所得税の申告と納税をしなければなりません。 準確定申告は次のような方が対象になります。 ・個人事業主 ・不動産収入がある方 ・年間2,000
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生命保険金の受取名義について

ご質問 川越に住む両親は仲がよかったのですが、残念なことに母が先に他界しました。 その後父も後を追うように亡くなり、契約していた生命保険金の受取が発生したのですが、受取人は先に亡くなった母のままでした。 この場合、誰が受け取る権利を有するのでしょうか?   川越相続相談センターより まず、その生命保険契約に受取人が先に亡くなった場合の約款が定められている場合はそれに従います
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川越に家を建てたばかりの父が亡くなってしまいました。 ローン契約者、支払者共に父で、一家の大黒柱として頑張ってお仕事をしていてくれたのに残念でなりません。 同時に住宅ローンの支払いが心配なのですが、どうやら団体信用生命保険付だったようなのです。 手続きを進めようと思いますが、この団体信用生命保険というのはどうやって支払がなされるのでしょうか? 一度相続人の口座に入り、それから指定の金融機関に振り込むのでしょうか。 死亡保険金となると、やはり「みなし財産」として相続税が課されるのでしょうか。

団体信用生命保険に加入していると、万が一住宅ローン返済中に契約者が死亡や高度障害になってしまったときは死亡保険金が支払われます。 ただし、契約者と受取人は金融機関となりますので、相続開始と同時に保険金が住宅ローンを組んでいる金融機関に支払われて住宅ローンが消滅することになります。 そのため、相続税申告の際に保険金はみなし財産にはならず、住宅ローンの残債は債務とはなりません。 手続きは必要書類
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父が亡くなり相続が発生したため、遺産分割協議書の作成をしました。 川越銀行にそれを持参したところ、父の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要だと言われました。 戸籍謄本全てとは、何を取得すればいいのでしょうか?

遺産分割協議により相続手続きをするためには、法定相続人をきちんと確定させるために全ての戸籍謄本が必要になります。 全てとは除籍謄本、改製原戸籍(現在の戸籍に書き換えられる以前の旧式の戸籍)、戸籍謄本です。 流れとしては、死亡日が記載されている除籍謄本を取得し、そこから出生を辿ります。 戸籍の移動がどこからなされたかと移動の日付を参考に順次遡って下さい。 戸籍謄本は、本籍地の市町村町役場で取
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相続放棄と遺族年金について

ご質問 先日、多額の借金を抱えた主人がこの世を去りました。 主人には預貯金もほとんどなく、負債を負うのは大変なので相続放棄をしたいと考えています。 この場合、私は主人の遺族年金も受け取ることができなくなるのでしょうか? 川越相続相談センターより 相続放棄と遺族年金は別物です 相続放棄というのは、『はじめから相続人ではなかった』状態になることです。 負債を負わなくて済む代わりに、プラス
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私の家では主人が全ての書類管理をしていましたが、残念なことに先日亡くなり、自宅の不動産の名義変更をすることになりました。 そのために登記済権利証を探しているのですがどうしても見つかりません。 この場合どうしたらよいのでしょうか?

登記済権利証は、相続登記(不動産の名義変更)の手続きには必要ありません。 まれに必要な場合は、被相続人の住所を証明する住民票や、登記簿上の住所とのつながりを証明する書類がない時などです。 相続登記そのものが被相続人が亡くなったことを原因としているので、売買のときと違い当事者の意思が原因となっていませんので、登記済権利証(登記識別情報)を添付して売主の売却意思を証明する必要もないということです。
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地目が墓地の場合の相続税について

ご質問 先日父が亡くなり財産を調べているところですが、地目を『墓地』として登記してある土地があります。 実際にそこには先祖代々のお墓が並んでいます。 地目が墓地の土地は相続税が非課税になると聞いたのですが、本当ですか? 川越相続相談センターより 1.相続税法上、相続税がかからない財産として墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているものについて 2.宗教、慈善、学術、その
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