地目が墓地の場合の相続税について

ご質問

先日父が亡くなり財産を調べているところですが、地目を『墓地』として登記してある土地があります。
実際にそこには先祖代々のお墓が並んでいます。

地目が墓地の土地は相続税が非課税になると聞いたのですが、本当ですか?

川越相続相談センターより

1.相続税法上、相続税がかからない財産として墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているものについて

2.宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なものについて

上記1.2は非課税になります。

ただし、価値ある仏像や骨董品のように、商品として所有しているものには相続税がかかります。

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