お知らせ
私の家では主人が全ての書類管理をしていましたが、残念なことに先日亡くなり、自宅の不動産の名義変更をすることになりました。 そのために登記済権利証を探しているのですがどうしても見つかりません。 この場合どうしたらよいのでしょうか?
登記済権利証は、相続登記(不動産の名義変更)の手続きには必要ありません。
まれに必要な場合は、被相続人の住所を証明する住民票や、登記簿上の住所とのつながりを証明する書類がない時などです。
相続登記そのものが被相続人が亡くなったことを原因としているので、売買のときと違い当事者の意思が原因となっていませんので、登記済権利証(登記識別情報)を添付して売主の売却意思を証明する必要もないということです。
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地目が墓地の場合の相続税について
ご質問
先日父が亡くなり財産を調べているところですが、地目を『墓地』として登記してある土地があります。
実際にそこには先祖代々のお墓が並んでいます。
地目が墓地の土地は相続税が非課税になると聞いたのですが、本当ですか?
川越相続相談センターより
1.相続税法上、相続税がかからない財産として墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているものについて
2.宗教、慈善、学術、その
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把握していなかった故人の預貯金通帳の相続財産について
ご質問
亡くなった父の財産の中に、子供名義の預貯金通帳がありました。
正直なところ本人たちはその通帳や預金の存在を把握しておりませんでした。
これは、相続財産とみなされて相続税の対象になるのでしょうか?
川越相続相談センターより
状況をみて総合的に判断されます
子供本人が存在を知らない預貯金口座についてですが、親が子供に内緒で積立をしているというケースは少なくありません
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この度川越に住む母が亡くなり、相続が発生しました。 財産の中には不動産が含まれています。 相続税の申告は、なくなった日から10ヶ月以内に行う必要があると聞きましたが、不動産の登記についても同様に10ヶ月以内の手続きが必要なのでしょうか?
相続登記について、法律上の期限は設けられていません。
登記せずにいても罰則もありません。
ですが、売却の際にはきちんと登記されていないと売買ができませんし、二次相続、三次相続のことを考慮すると、その都度登記する方が望ましいでしょう。
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川越に住む父が他界し相続が発生しました。 私は父の遺言書により土地を相続したのですが、登記簿謄本を見ると抵当権がついていました。これは、父の兄弟の借金につけられたもののようです。 私は、父の兄弟の借金を背負う義務が生じるのでしょうか?
あなたは債務者ではありませんので、お父さんの兄弟の借金を引き継いだわけではありません。
ただし、借金返済の義務はありませんが、相続によって抵当権付の土地の所有権を取得しておりますので、抵当権も負担することとなります。
抵当権を実行(競売)されると、あなたが相続した土地は競売にかけられ所有権を失う可能性がでてきます。
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住宅ローンの債務者が亡くなった場合について
ご質問
先日主人が亡くなりました。
相続人は、私と息子2人になります。
主人の名義で住宅ローンを組んでおり、団体信用生命保険が適用されたため、住宅ローンの残債はなくなりました。
今後の手続きの順番を教えてください。
川越相続相談センターより
住宅ローンの債務者が亡くなった場合、ローンの残債は団体信用生命保険から降りる保険金を充当して完済できます。
順序としては、
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県営住宅の使用権について
ご質問
県営住宅を使用する権利も相続できるのでしょうか?
借主は主人で、25年間ずっと県営住宅に住んでいましたが、先日その主人が亡くなり相続が発生しました。
私はこのまま県営住宅に住み続けたいと思っています。
主人が借りていた使用権を、そのまま私が相続することはできるのでしょうか?
川越相続相談センターより
使用権は相続の対象になりません
県営や市営のいわゆる公営住宅というのは、決
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私は父と兄の3人で暮らしていましたが、この度父が亡くなり、相続が発生しました。 父は生前、兄を受取人として生命保険の契約をしていました。 ですが、父の書いた遺言書にはその生命保険の受取人を妹である私に変更する旨が記載されていたのです。 この場合、私は兄に相談せずとも手続きすることは可能でしょうか?
そもそも生命保険契約というのは受取人が指定されているため、相続発生時の受取人固有の財産として単独で手続きをすることができます。
平成22年4月1日に『改正保険法』が施行されたことで、遺言により保険金の受取人の変更が可能になりました。
その遺言に書かれた受取人が保険会社に連絡を取り所定の手続きを取れば遺言書に沿った保険金の支払手続きが可能となります。
今回の場合、お兄さんの了承
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相続人でない兄弟の生命保険金の課税対象について
ご質問
先日私の息子が他界しました。
息子には配偶者も子供もいませんでした。
息子には生命保険の契約があり、この保険料の払込は息子本人がしていました。
死亡保険金の受取人は私の娘であり、他界した息子の妹になります。
息子の相続人ではない娘が受け取る保険金は、相続税の生命保険金の非課税の適用対象となりますか?
川越相続相談センターより
非課税適用を受けることができません
相続税が課税
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遺産分割協議がどうしても期限内に成立しそうにありません。 相続税の申告及び納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内という決まりがあるかと思いますが、どうしても10ヶ月以内の成立が難しい場合は延長のお願いを税務署にすると期間を延ばしてもらえるというのは本当ですか?
いいえ。延長のお願いはできません。必ず10ヶ月以内に申告と納税をする必要があります。
遺産分割協議が終了していなくても、仮に法定相続分で遺産を相続した事に仮定して相続税を納める必要があるので注意してください。
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