この度川越に住む母が亡くなり、相続が発生しました。 財産の中には不動産が含まれています。 相続税の申告は、なくなった日から10ヶ月以内に行う必要があると聞きましたが、不動産の登記についても同様に10ヶ月以内の手続きが必要なのでしょうか?

相続登記について、法律上の期限は設けられていません。

登記せずにいても罰則もありません。

ですが、売却の際にはきちんと登記されていないと売買ができませんし、二次相続、三次相続のことを考慮すると、その都度登記する方が望ましいでしょう。

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