生前贈与と相続税の関わりについて
ご質問
私と私の息子(父からみると孫)は、埼玉県の川越に居住する私の父から、毎年100万円の贈与を受けていました。
100万円の贈与は非課税と聞いていたので、私も息子も申告もなにもしておりません。
その父は先月亡くなって、これから相続税の申告をするのですが、この贈与については相続とは無関係と考えてよろしいでしょうか。
川越相続相談センターより
贈与税の計算においては、その年に贈与を受けた財産の価額から基礎控除(110万円)を控除した価額が課税価格となります。
よって毎年受けていた100万円の贈与については、基礎控除以下のため、おっしゃる通り贈与税は課税されません。
既に贈与を受けた財産については、所有権がお父様からあなたに移転していますので、原則としては、お父様の相続財産とは無関係となります。
しかし、相続税の計算においては、遺産を相続した相続人や受遺者が、その相続に係る被相続人が亡くなる前3年以内に、その被相続人から贈与により取得した財産は、相続税の課税価格に加算して計算することとされています(生前贈与加算)。
今回のケースでは、相続人であるあなたが亡くなる前3年以内に取得しした100万円は相続財産に含めることとなり、相続人でも受遺者でもない息子さんが受けた贈与については相続には特に何も関係しません。
しかし、もし息子さんが遺言などで相続財産を受け取る場合は、受遺者となり生前贈与加算の対象者となりますので注意が必要です。
これらは、相続税の負担を不当に軽減させるために、被相続人が亡くなる直前に、亡くなることを見越して、贈与により財産を移転させることを防止するための、相続税法上の規定となります。
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