相続人でない兄弟の生命保険金の課税対象について

ご質問

先日私の息子が他界しました。
息子には配偶者も子供もいませんでした。

息子には生命保険の契約があり、この保険料の払込は息子本人がしていました。
死亡保険金の受取人は私の娘であり、他界した息子の妹になります。

息子の相続人ではない娘が受け取る保険金は、相続税の生命保険金の非課税の適用対象となりますか?

川越相続相談センターより

非課税適用を受けることができません

相続税が課税されるのは、被保険者と保険料を払い込んだ人が同じ人の場合になります。

被相続人である息子さん本人が保険料を負担していますので、息子さんの死亡によって妹さんが得た生命保険金は、相続税の課税の対象になります。

死亡保険金の受取人が相続人である場合は、500万円×法定相続人の数の非課税限度枠があります。

今回のケースでは、保険金を受け取った妹さんは相続人ではないので、相続税の生命保険金の非課税の適用を受けることはできません。

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