私は父と兄の3人で暮らしていましたが、この度父が亡くなり、相続が発生しました。 父は生前、兄を受取人として生命保険の契約をしていました。 ですが、父の書いた遺言書にはその生命保険の受取人を妹である私に変更する旨が記載されていたのです。 この場合、私は兄に相談せずとも手続きすることは可能でしょうか?

そもそも生命保険契約というのは受取人が指定されているため、相続発生時の受取人固有の財産として単独で手続きをすることができます。

平成22年4月1日に『改正保険法』が施行されたことで、遺言により保険金の受取人の変更が可能になりました。

その遺言に書かれた受取人が保険会社に連絡を取り所定の手続きを取れば遺言書に沿った保険金の支払手続きが可能となります。

 

今回の場合、お兄さんの了承はなくとも、手続きは可能となります。

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