相続放棄と遺族年金について

ご質問

先日、多額の借金を抱えた主人がこの世を去りました。
主人には預貯金もほとんどなく、負債を負うのは大変なので相続放棄をしたいと考えています。

この場合、私は主人の遺族年金も受け取ることができなくなるのでしょうか?

川越相続相談センターより

相続放棄と遺族年金は別物です

相続放棄というのは、『はじめから相続人ではなかった』状態になることです。
負債を負わなくて済む代わりに、プラスの財産を取得する事も出来なくなります。

ですが、遺族年金を受ける権利は死亡人との関係により法律で定められています。

収入要件(年収850万円未満)や生計同一要件を満たしていれば遺族年金の受給権が発生し、自己の固有の権利として遺族年金の受給が可能となります。

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