父が亡くなり相続が発生したため、遺産分割協議書の作成をしました。 川越銀行にそれを持参したところ、父の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要だと言われました。 戸籍謄本全てとは、何を取得すればいいのでしょうか?

遺産分割協議により相続手続きをするためには、法定相続人をきちんと確定させるために全ての戸籍謄本が必要になります。

全てとは除籍謄本、改製原戸籍(現在の戸籍に書き換えられる以前の旧式の戸籍)、戸籍謄本です。

流れとしては、死亡日が記載されている除籍謄本を取得し、そこから出生を辿ります。

戸籍の移動がどこからなされたかと移動の日付を参考に順次遡って下さい。

戸籍謄本は、本籍地の市町村町役場で取得することができます。

まれに戸籍事項全部証明書を取得される方がいます。

それだと死亡の証明にはなりますが、離婚歴・離縁歴などが記載されていないことがあるためきちんと戸籍謄本の取得をすることが必要です。

Q&Aの最新記事

お気軽にご相談・お問い合わせください 0800-800-9884 受付時間9:00~21:00 無料相談の詳細はこちら
ご相談は無料 0800-800-9884 受付時間9:00~21:00
無料相談の詳細はこちら
  • 料金表 Price
  • 事務所案内 AboutUs
  • 専門家紹介 Expert
  • お客様の声 CustomerVoice
PAGE TOP