川越で事業を営んでいた父が亡くなりました。 日ごろから自分で帳簿をつけて、確定申告も自分できちんとやっている人でしたので、内容を細かく把握してくれている税理士もいません。 年の途中で亡くなった場合、確定申告はどのようにすればいいのでしょうか。

亡くなった方(被相続人)が行う予定だった確定申告を、相続人が代理で行うことを

「準確定申告」といいます。

 

亡くなった年の1月1日から死亡した日までについて、相続人が代理で、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、所得税の申告と納税をしなければなりません。

準確定申告は次のような方が対象になります。

・個人事業主

・不動産収入がある方

・年間2,000万を超える給与がある方

・年間400万を超える公的年金収入等がある方

・生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った方

・多額の医療費を支払っていたため確定申告をすることで所得税の還付を受けられる方

etc

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