川越市に住む父が亡くなりましたが、親子関係が良くなかったこともあり私は相続放棄をしました。 ですが、私が受取人になっている父の死亡保険金は受け取ることができますか? その場合の相続税はどうなりますか?

死亡保険金は受取人固有の財産となりますので、受取人が相続を放棄した場合でも受取が可能です。 死亡保険金や死亡退職金は「みなし財産」と呼ばれるものです。 「みなし財産」は課税対象の財産となりますので、相続放棄をして、受け取った財産が生命保険金だけでも、相続財産の総額が基礎控除額を超えている場合は納税義務者として相続税を納める必要があります。 相続放棄というのは、相続人がプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないということになります。 財産を引き継がないとなれば、相続税を納税する必要がないケースがほとんどですが、上記のような場合もありますので注意が必要です。

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