遺産分割協議での特別代理人について

ご質問

父親が死去し、母親と子供で遺産分割協議を行うこととなりました。

相続人が未成年者の場合は、まず裁判所に『特別代理人』を選任してもらう必要があると思います。
その選任された『特別代理人』が未成年者に代わり遺産分割協議を行うと思いますが、では、 未成年者の一番身近な存在である母親は『特別代理人』になることができるのでしょうか?

 

川越相続相談センターより

NOです。母親が特別代理人になることはできません。

なぜなら、母親も相続人の1人であるからです。
未成年者が遺産分割協議等の法律行為に携わる際、本来は親権者である父母が『法定代理人』となって代わりに手続きを行うのが原則となります。

しかしながら親権者は相続人の1人であることが多く、母親の場合、親権者が未成年者たる子供を代理して行う行為が未成年者の利益にはならず、 親権者自体の利益となる可能性が出てきます。

具体的には、母親と子供(未成年者)は、父親の相続財産を争う関係にありますので、仮に母親が子供を代理できるとなると、母親は子供の意思に関係なく 自由に相続財産を手にすることができてしまいます。
このことを『利益相反行為』といいます。

そこで、家庭裁判所に未成年者の代理人となる特別代理人を選任してもらうことが必要になるのです
特別代理人の選任の審判の申立ての申請書に、特別代理人の候補者を記載しなければならないのであらかじめ特別代理人の候補者を決めておく必要があります。

基本的には、相続人以外の成人であれば特別代理人になることができます
たとえば、子供から見ておじいちゃんおばあちゃんに当たる方(祖父・祖母)が特別代理人になることもあるでしょう。
もちろん、親族でなければいけないこともありませんので、知人や近所の方でも問題ありません。

遺産分割によって直接の利益を受ける人でなければ問題ないのです。
ですが、遺産分割の内容を知られてしまうので親族は身近な人に頼んだ方がいいと思います。

親権者に代わる法定代理人として未成年者のために特別代理人を申し立てにより家庭裁判所で選任し、 選任された特別代理人がその未成年者を代理して手続きを行うことになります。 

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