川越に家を建てたばかりの父が亡くなってしまいました。 ローン契約者、支払者共に父で、一家の大黒柱として頑張ってお仕事をしていてくれたのに残念でなりません。 同時に住宅ローンの支払いが心配なのですが、どうやら団体信用生命保険付だったようなのです。 手続きを進めようと思いますが、この団体信用生命保険というのはどうやって支払がなされるのでしょうか? 一度相続人の口座に入り、それから指定の金融機関に振り込むのでしょうか。 死亡保険金となると、やはり「みなし財産」として相続税が課されるのでしょうか。

団体信用生命保険に加入していると、万が一住宅ローン返済中に契約者が死亡や高度障害になってしまったときは死亡保険金が支払われます。

ただし、契約者と受取人は金融機関となりますので、相続開始と同時に保険金が住宅ローンを組んでいる金融機関に支払われて住宅ローンが消滅することになります。

そのため、相続税申告の際に保険金はみなし財産にはならず、住宅ローンの残債は債務とはなりません。

手続きは必要書類を取得し、団体信用生命保険請求のための書類を提出してから1~2ヶ月かかることがあります。

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