義父母の相続完了後の婚姻関係終了について

ご質問

主人が亡くなってから、今年で13回忌を迎えますが、相続手続きは終了しています。

主人の兄弟は皆遠くに住んでいるため、週に1度は私が義理の両親の様子を見に自宅へ通っています。
ですが、正直大変です。
自分自身今後の人生を悔いなく過ごしたいと思っており、そろそろ解放されたいと考えるようになりました。

この場合、どういった手続きをしたらよいのでしょうか?

川越相続相談センター

離婚をすると婚姻関係と同時に姻族関係も終了となりますが、配偶者のどちらが死亡した場合は、婚姻関係は終了しますが、配偶者の親や兄弟との姻族関係はそのまま継続となります。
したがってご両親の扶養義務も継続します。

もしもこの姻族関係を終わりにしてスッキリしたいのならば、「姻族関係終了届」を提出すれば終了となります。

提出場所は本籍地、もしくはさいたま市にお住まいならさいたま市役所、川越市にお住まいなら川越市役所といった住居地の市区町村になります。

提出できるのは配偶者のみで、死亡届提出後であればいつでも可能となります。
通常の離婚と違うところは、遺族年金の受給者になれること、相続人になれること、義父母の扶養義務がなくなる、などがあげられます。

ただし、姻族関係終了届で姻戚関係を終了しても、戸籍には何も反映されず、姓と戸籍はそのままとなっています。
結婚前の戸籍や姓に戻したい場合には、別途「復氏届」を提出することが必要になります。

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