時間が経ってから発覚した相続財産について

ご質問

昭和53年1月に亡くなった父親の相続手続きを、かなり時が経過していますが今から行うことになりました。

手続きにあたり、父には川越市とさいたま市にあるアパートから常に家賃収入があることが発覚しました。
遺産分割協議が成立するまでの間のそれぞれの家賃収入は、法定相続分にしたがって母が1/2、子供2人が1/4ずつの計算で間違いないですか?

 

川越相続相談センターより

相続手続きが未了の場合、被相続人が亡くなったときの民法が摘要となりますので注意が必要です。

被相続人の死亡日が昭和22年5月3日~昭和55年12月31日の場合、法定相続分の割合は配偶者が1/3、子供は全員で2/3となりますのでその割合で計算をしてください。

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