死亡退職金の相続と申告について
ご質問
川越に住んでいた父は2年前に他界しましたが、今年になって、勤務していたさいたま市の会社より死亡退職金が支払われました。
これは私が来年確定申告するのでしょうか?
川越相続相談センターより
支給が確定した時期によって取り扱いが異なります。
被相続人の死亡後、3年以内に支給が確定した死亡退職金は、みなし相続財産として、相続税の計算に含めなければいけません。
支給されるのが相続税の申告期限後となってしまっても、死亡後3年以内であれば、みなし相続財産ですので、修正申告が必要となります。
ただし退職手当金等は、相続人の数×500万円まで非課税となります。
支給が確定したのが死亡後3年以上経過した後であれば、支給を受けた者の一時所得となり、ご質問のように確定申告が必要になります。
なお、支給を受けた者は、会社の退職給与規定に規定されている者になりますのでご注意下さい。
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