贈与は誰でもできますでしょうか?

贈与は基本的には誰でもできます。

ただし、以下のことに気を付けなければいけません。

民法549条において、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる」と定められています。

たとえば、親がまだ1歳の子供に「お金をあげる」と言ってあげたとしても、1歳の子供は「お金をもらう」という意思表示が出来ません。よってこれは、「贈与」にはなりません。

親が子供名義の銀行口座を勝手に作って、そこに自分の預金を移している話をよく聞きますが、これも子供が知らない場合は、上記の理由により「贈与」にはなりませんので注意が必要です。 

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