養子縁組があとから発覚した相続について
ご質問
実の兄が亡くなりました。兄は結婚暦がなく、子供もいません。
私は既に両親も亡くしており、 他に兄弟もいないため私が1人で相続の手続きをすることになったのです。
しかし、手続きを進めていくうちに驚くべきことが発覚しました。
兄は亡くなる5年前に、なんとAさんという方と養子縁組をしていたのです。
叔母にあたる私はまったく知らされていませんでした。
Aさんは養子であり実子ではないので、兄からの相続権はなく、 実の妹である私が1人で兄の相続をするということで間違いはありませんか?
川越相続相談センターより
いえ、違います
被相続人であるお兄さんの養子縁組をした子はお兄さんの実子と同じ相続権を持ちます。
今回の場合、お兄さんは結婚暦がなく実子もいないということなので、相続人はお兄さんの子にあたる養子のAさん1人になります。
被相続人に子供がいれば、その子供が相続人となります。
養子であっても、きちんと手続きをして養子縁組をすることで、法律上の血縁関係を持ちます。
そして、実際の血縁関係のある実子と同様の親子関係となれるのです。
一言に『養子縁組』といっても、実は2種類あります。
『普通養子』と『特別養子』です。
細かな違い、成立のための決まりはたくさんありますが、大きな点では、『普通養子』は生みの親(実親)と養親の2組の『親』が存在することになるということです。
当然、相続権も両方の親に対して持つことになります。
戸籍謄本には『養子』『養女』と記載されます。
それに対して『特別養子』は、実親との親子関係を断ち切り養親のみとの親子関係になる養子縁組制度です。
養親が養子を実子として扱うこととなりますので、戸籍謄本には『実子』と記載されます。
では、同じ養子縁組を行った養子同士、記載方法や『普通』『特別』によって相続権に違いが出るのか?と思われがちですが、そうではありません。
法律上は血縁関係がある親子関係となりますので、子はみな同等の相続権や遺留分減殺請求権を持つことになります。
被相続人であるお兄さんに実子も養子もいない場合は、お兄さんの相続人はまずは両親、次に兄弟姉妹となります。
今回のように養子がいる場合はその養子が相続人になりますので妹には相続権がない、ということになります。
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