亡くなった方が自筆の遺言を残していて、「全財産を妻に遺贈する」とありました。 相続人である妻は不動産登記する際、原因は相続として登記すればいいですか。

遺言者の財産を引き継ぐことは「相続」も「遺贈」も同じですのでどちらでもいいような気がしますね。でもそうはいきません。

登記の際の登記原因が「相続」だと、相続人が単独で、他の相続人の協力を得ることなく登記することができます。

これが「遺贈」となると、贈与の一種になりますので、受遺者と相続人全員(または遺言執行者)との共同で登記を行わなくてはいけません。

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