相続税の申告をすることになりました。この時、相続人の1人Aが相続税を支払うことができないと言うのですが、その他の相続人がAの分も負担する義務はあるのでしょうか。

相続税の納付は、複数の相続人がいて誰か1人でも相続税を滞納した場合、相続人全員の連帯責任となり、相続した財産の割合に応じてその滞納分を納付する義務があります。

ただし、納付義務は「相続により取得した財産の価額を限度額にしている」ので、それ以上の徴収はありません。あくまでも、自分が取得した財産の金額の範囲内で連帯納付義務が発生します。

相続税の申告と納付の期限は、相続開始日(被相続人が亡くなったとわかった日)の翌日から10ヶ月以内となります。

原則として、現金で一括納付することになります。

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