遺産分割協議がどうしても期限内に成立しそうにありません。 相続税の申告及び納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内という決まりがあるかと思いますが、どうしても10ヶ月以内の成立が難しい場合は延長のお願いを税務署にすると期間を延ばしてもらえるというのは本当ですか?

いいえ。延長のお願いはできません。必ず10ヶ月以内に申告と納税をする必要があります。

遺産分割協議が終了していなくても、仮に法定相続分で遺産を相続した事に仮定して相続税を納める必要があるので注意してください。

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