私の家では主人が全ての書類管理をしていましたが、残念なことに先日亡くなり、自宅の不動産の名義変更をすることになりました。 そのために登記済権利証を探しているのですがどうしても見つかりません。 この場合どうしたらよいのでしょうか?

登記済権利証は、相続登記(不動産の名義変更)の手続きには必要ありません。

まれに必要な場合は、被相続人の住所を証明する住民票や、登記簿上の住所とのつながりを証明する書類がない時などです。

相続登記そのものが被相続人が亡くなったことを原因としているので、売買のときと違い当事者の意思が原因となっていませんので、登記済権利証(登記識別情報)を添付して売主の売却意思を証明する必要もないということです。

 

なお、権利証は再発行できないので注意が必要です。

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