生命保険金の受取名義について
ご質問
川越に住む両親は仲がよかったのですが、残念なことに母が先に他界しました。
その後父も後を追うように亡くなり、契約していた生命保険金の受取が発生したのですが、受取人は先に亡くなった母のままでした。
この場合、誰が受け取る権利を有するのでしょうか?
川越相続相談センターより
まず、その生命保険契約に受取人が先に亡くなった場合の約款が定められている場合はそれに従います。
ない場合、保険金請求権は保険金受取人の固有の権利であり、複数の保険金受取人がいる場合は、その権利を共有していると考え、法定相続分ではなく等しい割合で均等に権利を取得します。
つまり、受取人だった母親の法定相続人全員が、父親の生命保険金の受取人となるのですが、民法の適用によって等しい割合で権利を有し、義務を負うこととなります。
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