さいたま市に住む父が亡くなり、有価証券の相続手続きも必要になりました。 証券会社に預けてある川越商事の株券は過去に株式分割が行われたため、100株単位の銘柄ですが1,222株保有しているようです。 この場合、どういった手続きが必要でしょうか?

上場株式は、証券会社に口座を開設して売買することができます。

昔と違って今は全て電子化されています。当然株券の現物もありませんので、

証券会社や信託銀行にて、口座名義の変更手続きをする必要があります。

 

企業同士の合併や株式分割、増資や減資などにより、単元株に満たない株数を保有するケースは多々あります。

市場で売買できるのは単元株が基本になりますので、1222株のうち、1200株以下の単元未満株と呼ばれる22株については市場で売買することができません。

1株以下の端株と呼ばれるものも同様です。

そのため、発行会社に買い取り請求をしてその単元未満株や端株を買い取って現金化してもらうか、買い増し請求をして市場で売買できる単元株にするかの方法があります。

ただし、買い増し請求は受付してくれない場合もありますので、まずは手続きが可能かなどの確認が必要です。

 

また非上場株式に関しては、当該会社に相続が発生した旨を通知して、名義書換を行うことができます。

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