川越商事に勤務していた主人が亡くなり、退職金手当等を受け取ることとなりました。 この退職金は、相続税の対象となりますか?

相続財産とみなされるものの中に、退職手当金、功労金他これらに準ずる給与などがあります。

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが、相続税の課税対象となります。

死亡退職で支給される金額、および生前に退職していて支給される金額がそれにあたります。

尚、退職手当金等は非課税限度額というものがあります。

500万円×法定相続人の数で算出される金額がそうです。

全ての相続人が受け取った退職手当金等の合計額が非課税限度額を超えたとき、その超えた部分の金額及び、相続人以外の者が受け取った金額が相続税の対象となるのです。

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