さいたま市に住む父が遺言書を作成しました。自分の所有する不動産を全て相続人○○に相続させるというものでした。 その3年後、新しく遺言書を作成しましたが、こちらは川越銀行他全ての預貯金は相続人▲▲に相続するという主旨のものでした。 一度遺言書を作成した後で新たに遺言書を作成した場合、先に作成した遺言書は無効となってしまうのでしょうか?

遺言の制度は、遺言者の最終的な意思を尊重することを目的としています。
そのため後から新しい遺言書を作成することが可能で、前の遺言の撤回も自由にできます。
撤回できるのは民法1023条1項により、前の遺言があとから作成された遺言と比べて矛盾抵触する部分についてのみとなります。
抵触部分がない場合、その遺言書は何通あったとしても全て有効になります。
その時は抵触部分がないかを判断するのにかなりの時間と労力を要するため、新しく遺言書を作成する場合は全ての項目について記載し、前の遺言書を完全に撤回することが望ましいのではないでしょうか。

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